パートナーに浮気(不倫)をされた場合、慰謝料請求ができます。

しかし、浮気(不倫)をされたから「離婚!」ではなく、将来の事や子供の事等を考えて婚姻関係を継続する方も多くいらっしゃいます。

その場合、パートナーに慰謝料請求をしてもメリットはあまりありません。

貴方
「じゃあ、このモヤモヤはどうしたらいい⁉」

上記コラムで慰謝料を請求する条件・方法がおわかりいただけただと思います。

では、相手だけに慰謝料を請求する場合をご紹介いたします。

参考にしてみてください。

 

  慰謝料の相場

離婚をするかしないかで相場価格も変わってきます。

相場価格
離婚をしない場合=50万~200万
離婚をする場合=100万~300万
↑上記価格から慰謝料が増額するポイント

 

 

 

 

 

 

 

  相手に慰謝料請求をした後の注意ポイント

①求償権(きゅうしょうけん)

これは浮気(不倫)相手だけに慰謝料を請求し、支払われた場合に発生します。

求償権=他人の債務を弁済した者が、その他人に対して返還の請求をする権利

 不倫における求償権とは?

慰謝料は「浮気(不倫)をしたパートナー」と「浮気(不倫)相手」が共同で支払う必要があります。

相手のみに慰謝料を請求した場合、相手はパートナーの慰謝料分も肩代わりをしている状態になります。

そこで、肩代わり分をパートナーに請求できるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆求償権の負担割合

①当事者2人で合意した割合(負担割合は自由)

②原則5割ずつ

(実際のところ、裁判になると64 or 73(パートナー:相手)の割合になる傾向があります。)

理由:①結婚している夫婦は他の人と性交渉をしてはいけない義務を負っている

②配偶者がいる側の不倫の当事者が積極的に不倫を主導していたと判断されることが多いこと

 

 不倫相手が求償権について知っていたり、弁護士を付けていたりする場合、不倫(浮気)相手はパートナーに対して慰謝料の半額を負担するよう求めてくることもあるかもしれません。

 

②W不倫の場合

相手も婚姻している場合、パートナーに対して慰謝料請求をしてくる可能性があります。

その場合は互いの慰謝料を相殺し、支払いを¥0にする場合が多いです。

ただ、こちらは離婚せず相手が離婚した場合はパートナーが慰謝料を支払わなければいけない可能性があります。

 

 

 ~まとめ~

浮気(不倫)相手に慰謝料を請求するには時間と手間がかかります。

証拠を集めるために探偵や、相手への交渉・訴訟を起こすために弁護士等に依頼すれば費用もかかります。

ただ、慰謝料請求をすることによって相手への怒りが少しは収まるかもしれませんし、パートナーへの抑制剤になるかもしれません。

今後の人生をより良くするためにどうするのかは貴方自身でお考え下さい。

 

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