パートナーに浮気(不倫)をされた場合、慰謝料請求ができます。
そこで今回は不倫調査から慰謝料請求をする流れをご紹介します。
参考にしてみてください。
慰謝料請求ができる相手と条件
①配偶者
②不倫相手
③①②両方
不倫相手に請求する場合の詳しい内容を下記コラムでご紹介しています。
~リンク~(※近日公開予定)
①不貞行為があったこと
②不貞行為があった時点で夫婦関係が破綻していないこと
③不倫の慰謝料を請求できる期限(原則3年)を過ぎていないこと
④性的関係を持った相手が既婚者であることを知っていたこと
①不貞行為があったこと
まず、慰謝料請求をするには違法な不貞行為でなければなりません。
不貞行為は民法771条1項で「法定離婚原因」の1つと定められています。
つまり、慰謝料請求だけではなく、裁判で離婚できる事情にもなります。
②不貞行為があった時点で夫婦関係が破綻していないこと
結婚している夫婦は他の人と性交渉をしてはいけない義務があります。
パートナーの不倫により、婚姻共同生活が害されたとなると、権利侵害が発生したといえます。
そのため、慰謝料請求をするには婚姻共同生活があり、夫婦関係がまだ破綻するに至っていない必要があります。
③不倫の慰謝料を請求できる期限(原則3年)を過ぎていないこと
慰謝料を請求できる期限というものがあります。
それは原則3年です。
ただ、期限を過ぎてしまったから全くできない⁉というわけではありません。
詳しくは下記コラムを参考にしてみてください。
~リンク~(※近日公開予定)
④性的関係を持った相手が既婚者であることを知っていたこと
不倫相手が、相手が既婚者だと知りながら性交渉をすれば「故意」があったとなります。
また、仮に知らなかったとしても相手が結婚指輪をしていた等、気付けて当然なのに不注意で気付けなかった場合は「過失あり」となります。
その他にも慰謝料が請求できないケースがあります。
詳しくは下記をご覧ください。
~リンク~(※近日公開予定)
では、慰謝料を請求する方法です。
慰謝料請求に必要な証拠を入手する
慰謝料請求をする場合、2つの証拠が必要となります。
不倫相手との写真や動画、ラブホテルの領収書等
証拠が揃ったら慰謝料を請求しましょう。
◇まずは話し合いで請求
話し合いで離婚・慰謝料請求が決まれば、調停・裁判の手間や時間・弁護士費用等がかかりません。
離婚に応じない、慰謝料の額に不服がある等話し合いができければ次の段階です。
◇家庭裁判所へ調停を申し立てる
調停申し立てを行う場合は、弁護士を雇う必要はなく自分で手続きをすることも可能です。
ただ、調停はあくまでも話し合いをするという手続きのため、双方の合意がなければ最後の手段、訴訟を提起することになります。
離婚を望んでいる場合は、原則調停を申し立てる必要がありますが、
離婚をせず慰謝料請求だけ、又は既に離婚をしている場合は、調停を申し立てず訴訟を提起することも可能です。
◇裁判所に訴訟を提起
離婚を望んでいるか否かで裁判所も異なります。
●離婚を望む:家庭裁判所「離婚訴訟」=離婚・離婚条件について判断をもらう
●慰謝料請求のみ:地方裁判所「不貞慰謝料請求訴訟」=慰謝料について判断をもらう
~まとめ~
慰謝料を請求するには時間と手間、そして費用がかかります。
確たる証拠を揃え、裁判所に訴訟を提起し判決に至るまで1~2年。
話し合いで解決できるのが一番ですね。