パートナーが浮気(不倫)をしていた場合、パートナーもしくは相手に慰謝料請求をしたいと考える方は多くいると思います。
ただ、浮気(不倫)をしていた証拠があっても慰謝料を請求できないケースもあるのです。
今回は慰謝料請求ができないケースをご紹介します。
参考にしてみてください。
相手に請求できないケース
①既婚者だと知らずに肉体関係をもった
「独身」だと嘘をついていたり、既婚者を巧妙に隠されていたりした場合です。
また、既婚かどうかだけでなくお互いの素性をほぼ知らず肉体関係を持った場合も
「過失なし」
と判断され、請求できません。
反対に、相手が結婚指輪をしていた等、気付けて当然なのに不注意で気付けなかった場合は
「過失あり」
となり請求が可能になります。
②相手の連絡先がわからない
相手に慰謝料請求をするのですから、相手の連絡先(氏名・電話番号・住所)がわからなければ請求することはできません。
裁判所に訴訟を提訴する場合も相手の情報がなければ提訴できません。
その場合は、探偵事務所に依頼することも可能です。
③肉体関係が脅迫や強制性交など自由意志によるものではなかった
これは相手のみならずパートナーにもいえることですが、どちらか一方に該当するケースです。
パートナー・相手共に請求できないケース
①慰謝料を請求できる期限(原則3年)を過ぎていた
浮気(不倫)の慰謝料にも
「時効」
といって請求することができる期限があります。
時効の期間が経過してしまい、相手から時効が経過したことを主張された場合には慰謝料請求はできなくなってしまいます。
ただ、期限を過ぎてしまったから全くできない⁉というわけではありません。
詳しくは下記コラムを参考にしてみてください。
~リンク~(※近日公開予定)
②浮気(不倫)があった時点で夫婦関係が既に破綻していた
パートナーの不倫により「婚姻共同生活」が害され、「権利侵害」が発生したことを主張するべきものを
既に婚姻共同生活を行っていないor夫婦関係が破綻しており、
損害そのものが
無い場合は慰謝料請求ができません。
③風俗を浮気(不倫)とした
このケースで重要なのは、
「商売」
として肉体関係をもち、婚姻共同生活の平和を害していないという事です。
反対に、
- パートナーが風俗嬢に好意を持っている
- 複数回の肉体関係がありながら「対価」を1回しか支払っていない
- 風俗嬢がパートナーの婚姻関係を破綻させようとしている
等があれば請求できる可能性があります。
④そもそも肉体関係がない
パートナーと浮気(不倫)相手が相思相愛でデートをしていたとしても「プラトニック」の関係であれば慰謝料請求は難しいでしょう。
~まとめ~
どうでしたか?
パートナーが浮気(不倫)をしていた場合でも、慰謝料請求ができないケースもあります。
ただこれまでに紹介したケースが絶対慰謝料請求ができない!
ということではないので、諦める前に弁護士等に相談する事をお勧めします。
慰謝料請求できる!
という方は別コラムで
「慰謝料を請求する方法」
ご紹介しています。
参考にしてみてください。