浮気(不倫)をしていた証拠があっても慰謝料を請求できないケースがあります。

詳しくは下記コラムをご覧ください。

上記コラムにあるように慰謝料を請求できないケースの一つとして「期限」があります。

「時効」(原則3年)ですね。

今回はこの「時効」についてご紹介したいと思います。

1

Aさん
パートナーが10年前に浮気をしていたことが最近発覚した・・・・

2

Bさん
浮気が原因で離婚して2年、浮気発覚時からは6年以上経った・・・・

3

Cさん
5年前に浮気相手に慰謝料請求しようとしたが相手が特定できなかったけど最近特定できた・・・

これらのケースはもう慰謝料請求はできないのでしょうか・・・ 

 できます!!

 

 パートナーに請求する場合

「損害を知った」時から3年で消滅時効が完成します。

「損害を知った」とは大きく3つあります。

不貞行為を知った時から3年

1

Aさん
パートナーが10年前に浮気をしていたことが最近発覚した・・・・

1ケースでは、パートナーの不貞行為は10年前ですが、Aさんは最近「不貞行為を知った」ことになるため、慰謝料請求ができます。

 

婚姻関係が破綻した時から3年

浮気発覚して数年経って別居した場合でも、別居した時から3年以内であれば慰謝料請求が認められます。

(不貞行為により、婚姻関係が破綻したことから生ずる精神的苦痛として)

 

離婚した日から3年

2

Bさん
浮気が原因で離婚して2年、浮気発覚時からは6年以上経った・・・・

2ケースでは、浮気発覚時は6年前ですが、「離婚」した日から3年以内になるため、慰謝料請求ができます。

(不貞行為により離婚するに至ってしまったことから生じる精神的苦痛として)

 

 不倫相手に請求する場合

「損害」及び「不倫相手を知った」時から3年で消滅時効が完成します。

不倫相手を知った
不倫相手に対して不倫の慰謝料請求権を行使することが事実上可能な時
(不倫相手の顔、住所、氏名等がわかる時)

3

Cさん
5年前に浮気相手に慰謝料請求しようとしたが相手が特定できなかったけど最近特定できた・・・

3ケースでは、最近「不倫相手を知った」ことになるため、慰謝料請求ができます。

 

ちなみに不倫相手のみ慰謝料を請求したい場合は下記コラムを参考にしてみてください。

 

また、「時効」とは別に「除斥期間」というものがあります。

除斥期間
特定の権利について法律が認める存続期間

除斥期間は20年です。

例えば、パートナーの不貞行為が25年前で最近「不貞行為を知った」場合でも、除斥期間を経過してしまっているため、慰謝料請求はできません。

 

 ~まとめ~

どうでしたか?

いずれにせよ、時効はたった3年」と短いです。

時効ぎりぎりに

貴方
やっぱり請求したい!

と思った場合は急いで弁護士等に相談する事をお勧めします。

裁判所に訴訟を提起すれば、消滅時効の期間はなくなります。

また、内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求すると、その時点で時効がいったん停止します。

あきらめないで、まずは行動を起こしてみてください。

別コラムで「慰謝料を請求する方法」

こちらもご紹介しています。

参考にしてみてください。

 

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