浮気を理由に離婚や慰謝料を求める裁判を行なう場合は、パートナーが浮気していたことを証明する証拠が必要になります。

実は、浮気の証拠にも使えるものと使えないものがあります。

今回は調停や裁判などでも「使える」証拠と「使えない」証拠をご紹介します。

参考にしていただければと思います。

 

 

  「使える」証拠

  性行為中の写真や動画

これは誰が見ても決定的な証拠です。

 

 

  パートナーと浮気相手がラブホテル・自宅へ出入りしている写真や動画

滞在時間
ラブホテル = 40分以上
自宅 =1時間以上

滞在時間が短い場合や不明な場合は認定されにくく、反論される可能性もあります。

又、1回の証拠よりも3回以上の出入り写真や動画を用意した方が良いです。

 

 

  パートナーと浮気相手のLINEやメールのやりとり

2人で宿泊したことが分かる内容や、肉体関係があったことが分かる画像や動画、

トークのやりとりがあれば、証拠として有効です。

 

 

  浮気を認める内容のLINEやメール、音声などの記録

ただ、記録の内容も重要です。

デートをしてしまった!

などを認めた内容については実際に肉体関係があったのかわかりません。

そのため証拠としては不十分になります。

可能であれば、

  • 浮気・不倫の開始時期
  • 浮気・不倫をしていた期間
  • 不貞行為の回数
  • 相手方の名前や職業
  • 相手方は夫(または妻)が既婚者であると知っていたかどうか

    等を聞き出してください。

     

     

      浮気について告白している日記など

    こちらも2人で宿泊、ホテルに滞在したことが分かる内容や、肉体関係があったことが分かる内容があることが重要です。

     

     

      「使えない」証拠

     違法行為による証拠(パートナーに訴えられる可能性がある)

    「住居侵入罪」

    別居中のパートナーの住宅敷地内に無断で立ち入るなど

     

     

    「不正アクセス禁止法」

    • パソコンとスマホのロックを勝手に解除する
    • LINEの内容を自分のスマホに転送する
    • SNSやメールを勝手に操作する

     

    「プライバシーの侵害」

    別居中のパートナーの家・個人が所有する持ち物に

    GPSやボイスレコーダーを設置する

     

     

      その他

    • 街中で撮られた浮気相手とのツーショット写真
    • 浮気相手との通話履歴・着信履歴
    • 貴方が見覚えのないコンドームやアダルトグッズ
    • 女性にプレゼントを買ったときのレシート
    • ラブホテルのポイントカード
    • シティーホテルなどのダブルルームを利用した領収書

    上記の場合は、複数の証拠を組み合わせれば浮気立証ができる可能性があります。

     

      ~まとめ~

    離婚や慰謝料を求める裁判を行なう場合は、不貞行為を行っている証拠が必ず必要です。

    必ず浮気立証ができる証拠を集めましょう。

    自分で証拠を集めるのは難しいと思われる方は探偵会社に相談してみてはいかがでしょうか。

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