探偵の調査費用、弁護士費用は決して安くありません。
しかし、それらの費用はそもそも浮気をしなければ発生しなかったものだから、
浮気をしたパートナーや浮気相手から費用を請求したいと思うものです。
そこで今回は、調査費用・弁護士費用を相手に請求できるかについてご紹介したいと思います。
可能
結論から言うと、「損害賠償」として慰謝料に含めてパートナーや浮気相手に請求することが可能です。
ただ、示談か裁判かで請求できる可能性や請求金額も異なります。
~示談~
示談交渉の場合はお互いに合意さえすれば高額な慰謝料や探偵の調査費用・弁護士費用等を請求することが可能です。
~裁判~
裁判で調査費用の請求が認められるかどうかは、「必要性」がポイントです。
- 探偵による調査で初めて浮気の事実が明らかになった
- 探偵に依頼しないと不倫の証拠が掴めなかった
- パートナーも浮気相手も不倫を認めない
- 探偵の調査結果が重要な証拠になった
探偵に調査を依頼する必要があったことが認められれば、損害賠償請求が成立します。
つまり、「探偵に依頼しないと浮気の証拠をつかむことができなかった。だからその料金は被害者が負った損害であり、相手が負担するべきだ」という裁判所の判断が必要なのです。
逆に、以下のように浮気調査の必要性が低い場合には損害賠償としては認められない可能性があります。
- 浮気調査を行う前から浮気の証拠が掴める状況だった
- パートナーが不貞行為を認めている
- 探偵に調査して手に入れた証拠が決定打にはなっていない
調査費用を取り戻すためには、探偵による調査が必要不可欠であったことを証明する必要があります。
次に請求金額です。
こちらは「相当性」がポイントになります。
不貞行為を証明するのに裁判所が相当と認められる額に限られます。
例えば、実際の判例を見ると、
1回目のラブホテルの出入り写真だけでいいということで、2回目の調査依頼はいらないと判断されたりします。
その場合、1回目は調査費用全額、2回目は費用の8割について損害として認めています。
もっとも、証拠がこれで十分かどうかは事後的に裁判官が判断するので、事前には分かりません。
裁判官によります。
判例も、



とバラバラです。
弁護士の費用を請求する場合も「必要性」がポイントです。
ただ、金額は多くても慰謝料の一割程度とされています。
~まとめ~
探偵の調査費用、弁護士費用、相手に全額を請求できるとは限りません。
相手が「全面降伏」した場合に、示談で全額請求できれば理想的ですが、そう簡単にはいかないものです。
相手に請求することを前提に調査を依頼するのはお勧めできません。
あくまでも自分が支払うつもりで探偵や弁護士に依頼することをお勧めします。