探偵業届出証明書とは?

又、届出を行っているかどうかを調べる必要性も一緒にご紹介します。

 

  探偵業ためには絶対必要な届出の証明書

探偵事務所を開業する際には警察署を経由し、公安委員会に届出を提出しなければなりません。

そして届出内容を確認・受理された後に交付されるのが【探偵業届出証明書】です。

この証明書は営業所内の見える所に提示しなければいけないと義務付けられています。

又、交付された証明書には【探偵業届出証明書番号(探偵業届出番号)】もあり、この番号をホームページ等に記載する決まりはありませんが、

多くの探偵会社では、ホームページに記載されています。

シャーロックにももちろんあります。(※右上に記載)

 

  届出を行っているかどうかを調べる必要性

多くの探偵会社がありますが、中には届出を行っていない悪質探偵業者もあります。

そのような違法業者に依頼してしまうと、調査内容・金銭面と何かしらのトラブルになる可能性が高いです。

 

 ~届出を行っていない(無許可)探偵業者の理由~

無許可で営業している探偵業者は届出を出せない事情があります。

考えられるケースとしては、大きく下記の2点があります。

欠格事由に該当し、届出が出せない

探偵業法で下記条件に該当している為届出を出さず営業している。

探偵業法第三条 欠格事由

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
③近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
⑦法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

違反行為により許可を取消された探偵業者

開業時にはちゃんと届出を提出し営業をしていたが、何かしらの違反行為により「営業停止・営業廃止命令」を受け、営業してはならないのにそのまま営業を行っている。

その他にも何かしらの理由により届出を行っていない探偵業者があると思いますが、無許可の探偵業者は避けるべきです。

 

 

探偵業届出証明書番号(探偵業届出番号)の検索方法

  ◇ホームページ

【探偵業届出証明書】は探偵事務所に行かなければ掲示されているかどうか確認できませんが、【探偵業届出証明書番号】なら多くの探偵会社はホームページに記載していますので確認できます。

  ◇警察署

その地域の警察署に問い合わせをすれば、照会してもらえる可能性があります。

ただ、探偵事務所の名前からは届出の照会ができないなど、都道府県により取り扱いが異なる場合があります。

 

~まとめ~

調査を依頼する前に、届出がされているかどうかを調べることが重要なことはお分かりになったかと思います。

その他届出の確認以外でも探偵業者に依頼する前確認するべきポイントがいくつかあります。

※詳しくは下記コラムを参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

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