探偵業にも法律が存在します。

略して「探偵業法」

探偵業法は、探偵事務所がどのように業務を進め、どのような行為が許容され、どこまでが法的に認められているのかを明確に規定しています。

これに基づき探偵事務所は調査をしています。

 

仮に業者が探偵業法に違反した場合には、さまざまな行政処分が科せられます。

そこで今回は、行政処分になる探偵の行為や探偵への行政処分の内容をご紹介したいと思います。

 

  行政処分を受ける探偵の行為

何をすると探偵は行政処分を受けることになるのでしょうか。

ここでは、一例を紹介します。

 

  探偵業の届出を提出していない

探偵業を営む場合、公安委員会に届出をする必要があります。

 

  探偵業届出証明書を掲示していない

届け出が受理されると公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付され、営業所の見やすい場所に掲示する義務が発生します。

 

  契約時の書類に不備がある

調査依頼を受ける前に必ず依頼者と3種類の契約書を交わさなければいけません。

誓約書
調査結果を違法行為に使用しないことを明示する書類
(ストーカー行為・DV被害者の所在調査・社会的差別など、具体的な禁止事項を明記しなくてはいけません)
重要事項説明書
探偵業者の基本情報から調査内容、料金体系まで契約の重要な内容を説明する書類
(探偵業者の登録番号や所在地、調査内容や料金体系や支払条件など、具体的に明記しなくてはいけません)
調査契約書
具体的な調査内容や期間、料金などの契約条件を詳細に定める書類
(調査の実施方法や調査員の体制、報告方法、契約解除時の手続きと返金条件などを明確に明記します。)

住居侵入

所有者の許可なく敷地内に立ち入ると、刑法第130条「住居侵入」として行政処分を受けることになります。

 

 守秘義務の違反

探偵業法第10条で「探偵は業務上知り得た情報や秘密を漏らしてはならない」と定めています。

又調査で知り得た情報を無断で公開することはプライバシーの侵害にも該当します。

 

行政処分の内容

行政処分名 内容
指示 業者に対して業務の改善を求めるもので、違反が認められた場合に必要な措置を取るように命ずる行政処分です。
行政処分の中では一番軽いです。
営業停止 違反が認められた場合、または「指示」に違反した場合、

6ヶ月から1年以内の期間中、業務の全部または一部の停止を命ずる行政処分です。

営業廃止 探偵業法の第三条に該当するものが業務を営んでいた場合、業務許可が取り消されることになります。

一番重い行政処分です。

営業廃止命令が出されると、その業者は二度と探偵業務を営むことはできません。

 

実際に行政処分を受けた探偵事務所・興信所の数

  2021 2022 2023
届出数 6,693 6,970 7,027
違反行為数

(営業廃止命令)

20

(1)

16

(0)

43

(0)

 

政処分を受けた探偵を見分ける方法

警視庁のホームページで確認

詳しくは下記コラム【探偵事務所選び】これだけは必ず確認するべき5つのポイントでもご紹介しています。

ご確認ください。

 

 ~まとめ~

行政処分を受ける悪徳探偵は存在します。

優良な探偵事務所に依頼すれば、違法調査や高額請求などによるトラブルは避けられます。

探偵に調査を依頼する前に、しっかり確認するようにしましょう。

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