現在、さまざまなインターネットトラブルが増えています。

特に匿名での誹謗中傷・信憑性に欠ける内容等を書き込みする事例が後を絶ちません。

では、実際にネットでの誹謗中傷、嫌がらせメールを受けた場合、探偵に依頼し、特定できるのでしょうか?

 

 

今回はネットの誹謗中傷や嫌がらせに関して、探偵が対応できること・できないことをご紹介します。

 

まず、一般的に発信者を特定するための手段をご紹介したいと思います。

①裁判外での任意請求

サイト運営会社に「発信者情報開示請求」を行います。

ただ、この請求を行っても「任意」になりますので、開示請求に応じないことがほとんどです。

そのため、裁判手続に進むのが一般的でした。

以前までは仮処分の申し立て【民事訴訟】を行っていましたが、

やはり裁判になると費用や時間がかかるうえ、

手続開始から半年〜1年以上かかることもあります。

 

そこで、

②発信者情報開示命令の申立て【非訴手続】

発信者情報開示命令では、1回の裁判手続で3つの命令

(発信者情報開示命令、提供命令、消去禁止命令)

が発令されます。

これにより時間も手間も節約され、14ヶ月程度で発信者の情報が開示されます。

これにより、発信者情報開示命令の申立て【非訴手続】によるケースが多くなっています。

 ただし、この手段ができるのは

本人・弁護士・警察

しかできません。

 探偵はできません。

つまり、上記以外の方法を用いて対応をします。

■誹謗中傷の書き込みや嫌がらせを行う人物を特定

調査内容
  • 相手のSNSアカウントやフォローワーなど交友関係から繋がりを探る
  • インターネット経由の調査
  • ブログへの書き込みなどの手がかりから調査する
  • 特定した人物を尾行し、所在を突き止める

発信者に証拠を突きつけて書き込みの削除や嫌がらせの取りやめを求める

発信者を特定後、身元調査を行い発信者に接触を図ることも可能です。

 

 ~まとめ~

発信者に対してどうしたいのか目的を明確にもったうえで、何から行動すべきかを考えてみてはいかがでしょうか。

探偵はネット調査により、多くの情報を掴みます。

掲示板やSNSによる誹謗中傷、嫌がらせの書き込み等犯人の特定は可能です。

探偵の調査では匿名の相手の身元調査だけでなく、裁判に必要な証拠も集めることができます。

 

※その他のネットトラブルについては、近日中に

「ネットトラブルの種類&調査方法」

について詳しくご紹介予定です。

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