別居中に浮気をされた場合、その浮気を理由に慰謝料の請求をすることはできるのでしょうか?
結論からいうと、慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。
今回は別居中の浮気で慰謝料が請求できるケース・できないケースをご紹介したいと思います。
前提として
まず、慰謝料請求をする前提として「婚姻関係が破綻していない」ことが条件となります。
単身赴任、介護のため、子供のために・・・
または、お互いのプライベートを尊重するために・・・
仕事や家庭の事情などで別居婚を選択している夫婦は少なくないでしょう。
そのような夫婦であればもちろん請求は可能です。
また、どちらかが一方的に家を出て別居状態であっても請求は可能です。
ただし、長期間何もせず、放置した状態が続いた場合は「婚姻関係が破綻している」と判断されてしまう可能性もあります。
「婚姻関係が破綻していない」と判断されるために、
定期的に連絡をとっている・会っていることなどを証明できるようにしときましょう。
着信履歴やLINE、写真などの保存をしておくことをお勧めします。
実は婚姻関係が破綻していても慰謝料を請求できるケースがあります。
慰謝料を請求できるケース
別居の期間が短い
夫婦仲が悪化し、別居した場合でも、別居期間が短い場合には関係が回復する可能性もあるので、婚姻関係が破綻しているとは判断されません。
家族としての交流がある
夫婦仲の悪化で別居していても、子供行事を一緒に行ったり、一緒に食事に行ったりする機会が多いなど、交流があれば、家族として機能しているとみなされ、請求できるが可能性があります。
別居前から浮気していた
夫婦が別居に至る前から、パートナーが浮気をしていた場合には、婚姻関係を破綻させる原因となった可能性もありますので慰謝料請求の対象となります。
慰謝料を請求できないケース
請求したい側が原因として別居に至った場合
例えば、請求したい人物による家庭内暴力や浮気によって、パートナーが出て行った場合は、
その後、パートナーが浮気をしたとしても慰謝料請求は難しいでしょう。
家庭内別居
家庭内別居中でも「婚姻関係が破綻している」と判断されると慰謝料請求はできません。
食事や家計、寝室が別で、性行為がない状態が長期間続いているケースは、「婚姻関係が破綻している」とみなされる可能性があります。
その場合は慰謝料請求について詳しくご紹介している
こちらのコラムを参考にしてみてください。